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タイに行かれるスモーカーは注意!:免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意

最終更新日2007/07/11
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タイにおいて、「免税たばこ(納税シールのないタバコ)」のタイ国内での所持に対するタイ物品税局の取締りが強化されております。規定に違反したものが摘発され、高額な罰金を科されるケースが急増しています。
※タイ物品税法・・免税タバコのタイへの「持込}及びたい国内における「所持」について
(1)タイ入国の際の免税タバコの「持ち込みは」、紙巻タバコは200本(1カートン)まで、又、葉巻・刻みタバコ・嗅ぎタバコ等は全体で250gまでとなっています。タイ物品税局によれば、この規定量を超える持込は原則として許可されません。
(2)タイ国内での免税タバコの「所持」は、500gを超えてはならないとされています。たとえば、紙巻タバコの場合は、概ね2カートンまでは所持可能です。
取り締まり強化後、税関検査を通過したタバコ所持者を空港施設内において抜打ちに検査し、上記(2)の規定を超えて免税タバコを「所持」しているものを摘発しています。友人がトイレ等へ行く際に荷物を預かり、一時的に友人の免税タバコと自身が所持する免税タバコの合算が規定量を超え、摘発されたケースもあるようです。免税規定量を超えるタバコを持ち込まない。又、一時的でも免税タバコを預かる等して規定量以上のタバコを「所持」しないようししてください。
因みに、規定量を超える免税タバコ(納税シールのないタバコ)を所持していると1カートン当たり約3,555バーツ(約1万円)の罰金を科せられるようです。