<meta name="robots" content="noindex,nofollow">
国土交通省の指示により2007年3月1日より国際線の航空機内への液体持ち込み制限の導入についてのお知らせ

最終更新日2007/02/28
1.機内持ち込み手荷物の制限の主な内容について
今回導入されす新ルールは、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として、航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、受託手荷物(航空会社カウンター等で預ける手荷物)には適用されません。
a)あらゆる液体物は、100ミリリットル以下の個々の容器に入れてください。
 イ)100ミリリットルの容器とは栄養ドリンク程度の大きさです。
 ロ) 100ミリリットルを超える容器に100ミリリットル以下の液体物が入っていても不可となります。
 ハ)液体物の中には、練り状物、半固形状物、ジェル状のもの(歯磨き、ヘアジェル等)、エアゾール、スプレーなども含まれます。これらの物品は受託手荷物としてお預けください。
b) それらの容器を再封可能な容量1リットル以下のジッパー付き無色プラスチック製袋に余裕を持って入れてください。
 イ) 「容量1リットルの袋」はおおむね20cmx20cm程度の大きさの袋です。
 ロ) 中の容器がいっぱいで密封できない場合は、密封できる程度に中身を破棄していただきます。
 ハ) 100ミリリットルを超える容器や、プラスチック袋がない場合は、容器を破棄していただきます。
c) 旅客一人当たりの袋の数は、一つのみです。
d) 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食は検査院に深刻の上、別途持込ができます。
 イ) ご搭乗される便で誤使用になる分量は、プラスチック袋に入れなくても持込可能です。
 ロ)これらの液体物が機内において必要であることを示さなければならない場合があります。具体的には、医薬品の場合は処方箋、病名等がわかる医師の診断書等です。ベビーミルク/ベビーフードは乳幼児のお客様が一緒に搭乗される場合に限ります。
e) 保安検査後の免税店等で購入した液体物は機内持ち込みが可能となります。しかし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性がありますので、航空会社にご確認ください。

今回の新ルールに関する国土交通省の指導内容につきましては、下記URLよりご確認ください。

http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/index.html