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米国:電子渡航認証システム(ESTA)について(8月12日現在)

最終更新日2008/08/12
基本情報
2009年1月12日以降にビザ免除プログラムを利用し、無査証で米国へ渡航・通過する場合、ESTA(電子渡航認証)を取得する必要があります。ESTA取得の有無は、米国へ出発する際の航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合、搭乗(乗船)することはできません。

なお、ESTA申請が義務化される2009年1月11日までは、I-94Wの記入、提出が必要です。

米国入国に際し、査証が必要となる方(就労や留学など、短期観光・商用以外の目的で渡米する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)はESTAの取得は不要です。

グアム、サイパンに渡航する場合、陸路で米国に入国する場合もESTAの取得は不要です。

<ESTAはどこで取得するのか>
米国CBPのウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov) 上から申請し取得します。

申請は米国入国時に記入するI-94Wの設問とほぼ同じものをオンラインで入力します。入力データはCBPのデータベースに照会され、承認、保留、拒否の3種類から1つの回答を受けとります。

承認された場合、ESTA取得となり無査証で渡米が可能です。ただし、米国への入国が認められることを証明するものではありません。入国の最終決定は、入国地で移民審査官が行います。保留の回答を受けた場合は、再度ESTAにアクセスし、最終回答を得る必要があります。回答は申請から72時間以内に行われます。拒否の回答を受けた場合は、査証申請が必要です。大使館ウェブサイト(http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html)から申請します。

いずれの回答にも、申請番号が付与されるので、変更・訂正が必要な場合に備え、回答画面を印刷するなどして番号を控える必要があります。CBPのウェブサイトは8月1日から始動し、任意申請受付けを開始しています。ESTA申請は、2009年1月12日義務化されます。
なお、日本語ウェブサイトは10月半ばにオープンされる予定です。

<ESTAはいつまでに取得するのか>
遅くとも米国へ出発する72時間前までにはESTA渡航認証を取得することが推奨されています。ただし、ESTAは、搭乗直前および緊急の渡航者にも対応可能です。

<取得したESTAの有効期間>
取得から2年間有効で、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。

ESTA有効期間中に旅券の氏名変更をした、新しい旅券を取得した場合はESTAの再取得となり、日程や訪問地などの変更についてはESTAのアップデート(更新)となります。

更に詳しく
◆米国大使館ウェブサイト/日本 語
  http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
◆CBPウェブサイト/英語
  http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/

<ESTA拒否について>
Q1) ESTAが拒否される理由はどんなものがあるのか。
A1) 過去に米国に不法滞在した、米国滞在中に滞在資格が失効した、国を問わず逮捕歴がある、米国入国が拒否された、米国査証申請が却下された、などが主なもの。

Q2) ESTA申請時に誤って「犯罪歴あり」をチェックし拒否された。再取得は可か。
A2) 現時点では分からない。ESTAを申請する際は、入力データを送信する前に最終確認画面が表示されるので、その画面で内容に間違えがないか確認して欲しい。

Q3) 現在、査証発給まで約1週間かかっている。例えば、渡航まで1週間をきってESTAを申請し「拒否、査証申請が必要」とされた場合、緊急で査証発給してもらえる優先枠は設けられるか。
A3) 優先枠は設けられない。従来からある緊急申請枠は利用できるが、ESTAが拒否された方は査証発給にもそれなりに時間を要すものと理解してほしい。

<搭乗(乗船)前のチェックインについて>
Q4) 米国への出発時、搭乗前のチェックインでESTAの有無を確認されるが、その際、登録内容(行き先があっているか、便名があっているか等)の確認もされるのか。
A4) 登録内容の確認まではされない。また、ESTA申請画面でプリントアウトした申請番号の提示は不要。

<ESTAのアップデート(更新)について>
Q5) ESTA取得後、申請番号を忘れて情報を更新できない場合、どうすればよいか。
A5) ESTAを再取得して問題ない。

Q6) ESTA取得後、渡航直前に利用便名や滞在先等が変更した場合、必ず情報を変更する必要があるのか。
A6) 空港にPCが設置されていれば変更できるが、変更できなければ入国地で申告してもよい。
以 上



米国CBPウェブサイト(英語)
米国大使館ウェブサイト(日本語)